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義務規定の「税理士業務処理簿」つけてますか?


税理士業務処理簿イメージ

「税理士業務処理簿」とは?

税理士法第41条(税理士法人については法第48条の16で準用)において「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委託者別に、かつ1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及び顛末を記載しなければならない。」と規定されています。



業務処理簿は必ず作成しなければなりませんか?

はい、法第41条及び第48条の16において義務規定が定められています。

様式は日税連が定めた標準様式に限りますか?

いいえ、民間の会計ソフト会社が提供する自動作成システムを利用することが
できます。


どのように作成すれば良いのですか?

顧問先ごとに行った業務を入力し、添付書類の有無等も合わせて保存します。
委託者別に、かつ1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容
及び顛末を記載しなければならない。 ・・・ と、されています。

業務処理簿作成のポイント
<業務処理簿に記載する内容>
委嘱者別、かつ、1件ごとに税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)の内容とその顛末を記載します。

1号:「税務代理」
申告、調査、処分に対する主張について処理をした内容を日付順に記載します。
2号:「税務書類の作成」
税務官公署に提出する書類で、財務省令で定めるものを作成した旨を記載します。
3号:「税務相談」
相談者の個別具体的な納税義務にかかわるものにつき、相談内容及びその顛末を記載します。



@ 業務区分に丸印をつけます。
A 委嘱者の住所・氏名を記入します。
B 実施した業務内容とその顛末を記入します。
※財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行等の税理士業務の付随業務は記載する必要はありません。


業務処理簿の様式が変更となります
平成27年1月1日(税理士法人は同日以後に開始する事業年度)から
業務処理簿の様式が変更となります。





@ 補助税理士→所属税理士へ名称が変更となります。
A 平成27年4月1日より所属税理士は他人の認めに応じて直接税理士業務を行うことが認められることになったため、その場合は所属している事務所とは別に業務処理簿を作成する必要があります。その際にチェックを付けます。
B 作成者氏名及び作成期間をページの上部に記載します。
C 業務区分の記載が「1号・2号・3号」→「代理・作成・相談」に変更となります。
D 記載欄の項目名が「内容・てん末・処理年月日」となります。

▼詳しくはこちらの日税連のページをご覧ください。
「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について


保存期間は、どのくらいですか?

閉鎖後5年間の保存が義務付けられています。
いつでも閲覧できる状態であれば、電子データでも差支えないと考えられます。


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