平成27年度税制改正大綱が1月14日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。

法人税実効税率の引き下げ
法人税の税率を23.9%(現行:25.5%)に引き下げ、法人の平成27 年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

欠損金の繰越控除の見直し
中小法人等を除く資本金1億円超の大法人について、平成27年4月1日開始事業年度から控除限度額が所得の65%(現行:80%)となり、平成29年4月1日開始事業年度から所得の50%となります。

受取配当益金不算入制度の見直し
持株比率に応じて益金不算入割合を以下の通りとなります。
持株比率 益金不算入割合
5%以下 20%
5%超〜1/3以下 50%
1/3〜100% 100%

所得拡大促進税制の拡充
給与等支給額の増加要件を緩和し、中小法人等については、平成28年4月1日以降に開始する適用年度について3%以上(現行5%以上)とし、それ以外の法人については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上(現行5%以上)となります。

外形標準課税の拡大
資本金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が以下の通りとなり、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。
  平成27年度 平成28年度
付加価値割 0.72% 0.96%
資本割 0.3% 0.4%
所得割 6.0% 4.8%

ふるさと納税制度の拡充
特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行:1割)に引き上げられました。
平成28年分以後の個人住民税について適用されます。

住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し
適用期限が平成31 年6月30 日まで延長されました。

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出した場合、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300 万円を限度)まで非課税とされ、その適用期限が平成27年4月1日〜平成31年3月31日までとされました。

教育資金贈与の見直し
適用期限が平成31年3月31日まで延長され、適用対象となる使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加えられました。


Copyright © 2001 - ESSAM CO.,LTD. All Rights Reserved.