平成28年度税制改正大綱が12月24日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。

法人税の税率(現行:23.9%)について、 段階的に引き下げ
@ 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について 23.4%
A 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について 23.2%

租税特別措置の見直し
生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限(平成28年3月31日)をもって廃止とする。

減価償却制度の見直し
減価償却について、平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物(鉱業用の資産を除く)について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化とする。
(所得税についても同様)

欠損金の繰越控除制度の更なる見直し
中小法人等を除く資本金1億円超の大法人が対象。
平成27年度税制改正後 改 正 案
事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合
平成27年4月〜
   平成29年3月
65% 平成27年4月〜
   平成28年3月
65%
平成28年4月〜
   平成29年3月
60%
平成29年4月〜 50% 平成29年4月〜
   平成30年3月
55%
平成30年4月〜 50%

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用する。

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた次に掲げる住宅借入金等の年末残高(1,000 万円を限度)の区分に応じ、それぞれの定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除する。

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
スイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合、その額が1万2千円を
超える際には、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を総所得金額から
控除する。

通勤手当の非課税限度額の引上げ
通勤手当の非課税限度額を月額15万円(現行:10万円)に引き上げする。

消費税率が10%に引き上げられる平成29年4月に軽減税率制度を導入
対象商品として、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約の週2回以上発行の「新聞」とする。
平成33年4月に、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)を
導入する。

自動車取得税の廃止
自動車取得税は、平成29 年3月31 日をもって廃止とし、自動車税及び軽自動車税における環境性能割(仮称)を創設。


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