株式会社には決算公告が義務付けられています。
●公告の義務
株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています(大会社は貸借対照表+損益計算書) 。
ホームページで開示する場合は全文を5年間開示する必要があります。
(
会社法第440条第1項・第2項・第3項)
●罰則規定
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。
( 会社法第976条第2項)
公告対象 |
決算公告のみです。
※合併・資本減少・組織変更・解散・新株式発行・基準日設定・配当の各公告は非対象。 |
公告書類 |
@貸借対照表。ただし要旨ではなく全文(注記を含む)
※資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は損益計算書も必要です。
A一度掲載した公告データは、5年間の掲載義務があります。
※新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構。 |
公開先 |
インターネットに公開されているホームページ。
※自社のホームページである必要はありません。 民間公告請負会社や会計事務所のホームページでもOKです。 |
手続き |
@顧問先の定款の変更が必要です。
※定款中の「公告の方法」をネット公告にする旨、また公告するアドレスを決議します。
Aホームページのアドレスの登記が必要です。
※登記するのは実際に決算公告が行われているページ、又は目次ページです。
※登録免許税(収入印紙代 30,000円)が実費として必要です。 |
1.標準で50社6期分の決算公告が追加費用なしで利用できます。
2.簡単に決算公告ページが作成できます。
3.ゆりかご倶楽部で作成したホームページで公告データを公開できます。
4.顧問先のホームページからも公告ページに直接リンクできます。
●イメージアップ
顧問先へ公告サービスをPRすることで、先進のIT推進事務所へイメージが向上します。
●顧問先サ−ビス向上
公告経費の大幅削減:紙面による公告料金(59,126円〜)に比べ、経費が大幅に削減できます。
顧問先信用の向上:情報公開により、株主、投資家、顧客、取引先、求人に対する信用が向上します。
商法違反の防止:公告義務違反(過料100万円)を未然に防止することができます。
●収益の確保、維持
有料サービス化:顧問先への決算公告を有料化することにより、副収入が得られます。
顧問料収入の維持:5年間の継続義務がありますので、顧問先の確保、安定化が図れます。
新規顧問先の獲得:公告サービス実施による差別化で新規顧問先の獲得が図れます。
1.事務所ホームページの作成
ゆりかご倶楽部で【事務所ホームページ】の作成をしていない場合、事務所ホームページを立ち上げます。
※[掲載記事選択]画面の「決算公告」チェックボックスに必ずチェックを入れてください。
2.顧問先情報管理の登録
公告を行う顧問先を【顧問先情報管理】に登録します。
3.「決算公告目次URL」の確認
顧問先情報管理の「詳細情報表示」−「決算公告」より、「決算公告目次URL」を確認します。

※登記には、このURLが必要です。メモをしておきましょう。
4.定款変更および商業登記
定款の変更、および商業登記をします。(3.の「決算公告目次URL」が必要です。)
5.決算公告データの作成
あらかじめ、決算公告データを作成します。(PDF、エクセル、ワード等)
6.決算公告データの登録
公告データを、【顧問先情報管理】の「詳細情報表示」−「決算公告」に登録します。
「顧問先情報管理」を開く。
決算公告する顧問先にチェックを入れ、「詳細情報表示」をクリック。
「決算公告」をクリック。
「新規登録」をクリック。
公告データを登録します。
1.ゆりかご倶楽部で【事務所ホームページ】を作成されている必要があります。
2.【顧問先情報管理】に顧問先が登録されている必要があります。
3.決算公告のデータは、別途ご用意していただく必要があります。(※PDF、エクセル、ワード等)
※決算公告データはPDFが一般的です。
※PDFデータを作成するためには「Adobe Acrobat」が必要です。
※「Adobe Acrobat」は、【会計事務所総合ショッピングプラザ】から最新版をご購入いただけます。
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