平成26年度税制改正大綱が12月12日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。

復興特別法人税の1年前倒し廃止する。
自動車取得税について、自動車等の取得に係る税率を次のように引き下げる。

@自家用自動車は、現行5%→3%に引き下げ
A営業用自動車及び軽自動車は、現行3%→2%に引き下げ

なお、自動車取得税は、消費税率 10%への引上げ時(平成 27 年 10 月予定)に廃止する。


軽自動車税について、平成27年度以降取得の税率を自家用乗用車は7,200円→10,800円に引き上げる。
給与所得控除の見直し
平成 28 年より、給与等の収入金額が 1,200 万円を超える場合の給与所得控除の上限を 230 万円とし、平成 29 年より、給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の給与所得控除の上限を 220 万円とする。
生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設

平成 29 年3月 31 日までの間に生産性向上設備等を取得した場合、その取得価額の50%の特別償却または4%の税額控除が選択適用できることとする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成 28 年3月 31 日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする。

(所得税についても同様とする。)
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(所得税についても同様とする。)

雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を適用年度に応じ次の通りとする。
@  平成 27 年4月1日前に開始する適用年度  2%以上
A  平成 27 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に開始する適用年度   3%以上
B  平成 28 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの間に開始する適用年度   5%以上

交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例について、上記@との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。

@  金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を現行60%→50%とする。
A  不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を現行 50%→40%とする。
(注)上記の改正は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。

消費税の軽減税率制度について、税率10%時に導入する。制度導入に係る詳細な内容については平成 26 年 12 月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する。