平成26年度税制改正大綱が12月12日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。
平成26年度税制改正大綱が12月12日に閣議決定されました。
主な改正内容は次の通りです。
@自家用自動車は、現行5%→3%に引き下げ
A営業用自動車及び軽自動車は、現行3%→2%に引き下げ
なお、自動車取得税は、消費税率 10%への引上げ時(平成 27 年 10 月予定)に廃止する。
平成 29 年3月 31 日までの間に生産性向上設備等を取得した場合、その取得価額の50%の特別償却または4%の税額控除が選択適用できることとする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成 28 年3月 31 日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする。
雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を適用年度に応じ次の通りとする。
@ 平成 27 年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
A 平成 27 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に開始する適用年度 3%以上
B 平成 28 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの間に開始する適用年度 5%以上
@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例について、上記@との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
@ 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を現行60%→50%とする。
A 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を現行 50%→40%とする。
(注)上記の改正は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。